相続手続

1.相続とは

ある人が亡くなると、亡くなった人の財産は、亡くなった人の妻や子供たちが引継ぐことになります。
この引継ぐことを一般的に「相続する」と言い、亡くなった人のことを「被相続人」、引継ぐ人たちのことを 「相続人」と言います。

●贈与との違い

類似の手続きで「贈与する」という手続きがありますが、こちらはある人が亡くなる前に自分の意思で妻や子供たちに自らの財産を無償であげる手続きです。

●相続財産とは

相続の対象となる被相続人の財産のことを「相続財産(遺産)」といいます。
相続が発生した際は、相続財産を引き継ぐための手続きが必要であり、その手続きを相続手続きといいます。
相続手続きの代表例としては、不動産の名義変更、預貯金の解約手続き、証券会社の口座解約手続き等があります。

●借金も相続財産?

相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産のほか、マイナスの財産、すなわち借金(負債)も含まれます。
プラスの財産以上にマイナスの財産がある場合、プラスの財産だけを相続することは出来ませんので、相続財産を相続する際は慎重に判断する必要があります。
マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回る場合、相続放棄という手続きもあります。

2.遺言がある場合

被相続人が遺言書を作成していた場合、原則としてその遺言書に則って相続手続きを行うこととなります。
遺言書の存在が明らかではない場合、全国の公証人役場で遺言の検索をすることができますので、司法書士に相談ください。

3.遺言がない場合

●相続人の調査

まずは、相続人全員を明らかにする必要があります。
被相続人が生まれてから亡くなられるまでの間の戸除籍謄本(改製原戸籍謄本含む)を取得します。戸除籍謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場に請求して取得します。
本籍地が遠方であったりして取得が困難な場合、司法書士が依頼者様に代わって取得することが可能です。

●誰が相続人?その割合は?

【相続順位】

親族のうち、相続人になれるのはどのような人たちでしょうか?
これを一覧表にすると以下のようになります。

血族相続人

第1順位 被相続人の子供

配偶者

常に相続人になります。他に相続人となる人がいるときは、その人と同順位になります。(但し、内縁の妻や過去の配偶者は相続権利がありません)

第2順位 被相続人の直系尊属

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

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子であれば、実子、養子、嫡出子(ちゃくしゅつし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし 簡単に言うと婚姻外の子)の間に順位の差はありません。

胎児は(お腹のなかの子)は、相続については生まれたものとします。

直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などをいいますが、親等の近い人に相続権があります。具体的にいうと、被相続人に子供がいない場合は、第2順位の父母が相続人となり、仮に祖父母が生きていても相続人にはならないという意味です。

【相続分】

配偶者以外の相続人

配偶者

子(養子含む)

1/2

①数人いるときは均等
②平成25年12月民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。

1/2

直系尊属

1/3

①数人いるときは均等

2/3

兄弟姉妹

1/4

①数人いるときは均等
②いわゆる腹違いの兄弟のような半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の2分の1

3/4

●遺産分割協議

遺産をどのように分割するか相続人の間で協議し、遺産分割協議書を作ります。
書くと簡単そうですが、不動産が複数あったり預貯金の口座が複数あるようなケースですと相続人間でバランスよく分けることは一般の方には難しいと思います。当法人では、被相続人の遺産目録を作成したうえで、相続人全員に公平に分割できるような遺産分割案を提案させていただきます。

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