相続放棄

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が自ら相続する権利や債務を放棄する手続きです。
家庭裁判所に申し立てして行います。
一般的には、相続するプラスの財産より相続する債務(借金)の方が多い場合に行うことが多いです。
相続放棄が認められると、最初から相続人とならなかったものとみなされます。よって相続人としての権利を失う代わりに、債務の負担も免れることができます。

2.子供が相続放棄した後はどうなるの?

第1順位の子が相続放棄すると、第2順位の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)に相続権が移ります。第2順位の直系尊属が相続をしたくない場合、直系尊属も相続放棄をする必要があります。直系尊属が相続放棄をすると、あるいは既に亡くなっていていない場合、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹が相続をしたくない場合、兄弟姉妹も相続放棄の手続きをする必要があります。

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