遺言作成 ~子供のいないご夫婦必見です~

当法人では、大切な財産を悔いなく後世に遺すために実務に精通した司法書士が円滑な承継手続きをサポートします。

1.なぜ遺言が必要なのか?

【誰が相続人?その割合は?】の項目でご案内の通り、子がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、被相続人の配偶者と共に相続人になるのは、被相続人の親または兄弟姉妹です。
もし、配偶者が相手方親族である義父母や義兄弟と円滑な親族関係を築いていなかった場合、相続手続きがスムーズにいかないということも考えられます。

そこで、子供のいないご夫婦には、遺言の作成を強くお薦めします。

2.当法人が薦める遺言の方式

当法人がお薦めする遺言は、公正証書による公正証書遺言です。

公正証書遺言の場合、以下説明する検認は必要ありません。

家庭裁判所での検認が必要

家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言を除く遺言書の保管者又は遺言を発見した相続人は、相続開始後遅滞なくこれを家庭裁判所 に提出して検認を受けな ければなりません。
検認は、

相続人に対して遺言の存在と内容をしらせること

遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防ぐ一種の証拠保全手続です。

この検認手続きを家庭裁判所に申し立てる場合、相続人がだれなのかを家庭裁判所に知らせるため、申立人が被相続人の戸除籍謄本や相続人の戸籍抄本を集め裁判所に提出しなければなりません。相続人が多数いる場合、時間と手間(費用も含め)がかなりかかることになります。一方、公正証書により遺言を作成している場合は、上記検認手続きがいりませんので、速やかに不動産の名義変更や預金の解約手続きができることになります。
まとめますと、自筆による遺言は、作成時には費用がかからないけれども、遺言者が亡くなり検認手続きをする際に費用がかかるということです。

公正証書遺言、自筆証書遺言、どちらにしても費用がかかるのであれば、亡くなった後スムーズに手続きができる公正証書遺言の方が良いと思いませんか?

3.自筆証書遺言のルールが変わります

①すべて手書きじゃなくてもよくなりました

これまでは、自筆証書遺言は全て遺言者自ら手書きしなければなりませんでした。
平成31年1月13日より、民法が変わり、財産目録については自ら手書きする必要がなく、ワープロなどで作成し、財産目録の各ページに遺言者の署名・押印をすればよいことになりました。

詳しくは下記法務省ウェブサイトが参考になります。
(法務省ウェブサイト)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf

②法務局における遺言書の保管制度⇒令和2年7月10日スタートします!

注意!! 現時点ではまだこの制度は利用できません。

この制度がスタートすると法務局に保管した遺言については、前述の検認の手続きが不要となります。

詳しくは下記法務省ウェブサイトが参考になります
(法務省ウェブサイト)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

電話・FAXからのお問い合わせTEL:011-205-4008 FAX:011-887-0041[要予約]月~金曜日9:00~18:00(夜間・休日応相談)
メールでのお問い合わせ
函館本店ホームページ