本来、不動産の売買では「売主 → 中間者 → 買主」と順に登記名義を移転する必要があります。
しかし、次のようなケースでは、登記を中間者を飛ばして最終の買主に直接移転することが認められます。
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不動産転売案件で、中間者が登記名義を取得せずにすぐ再販する予定
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複数の不動産をまとめて仕入れて再販する際、登記コストや手間を抑えたい
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売主・買主の双方が中間省略を希望しているが、登記の仕組みがわからない
現在、中間省略登記(いわゆる三者間売買による直接移転登記)は、以下のような条件を満たす場合に認められています
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中間者が登記を経由しないことに関して売主・買主の合意がある
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売買契約書上で三者間の実体関係が明確になっている
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代金の流れや取引実態に不動産取得税・登録免許税の不正回避目的がないこと
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登記原因証明情報に、三者の関与と合意が正しく記載されている
当事務所では、これらの条件をしっかり確認し、必要な書類作成・登記申請を行います。
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三者間契約のスキーム整理とアドバイス
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登記原因証明情報の作成
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各当事者への法的説明・合意内容の確認
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売主 → 買主 への直接移転登記申請
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登記完了後の登記識別情報・謄本の取得代行
案件ごとに手続きの複雑さや調整内容が異なるため、まずはご相談ください。
初回相談は無料です。明確なお見積りを事前に提示いたします。









