登記手続全般
当法人では、従前から司法書士が取り扱ってきた不動産登記業務、商業登記業務ももちろん承ることができます。
1.不動産登記手続きの例
不動産(土地・建物)の名義を変えたり、担保を付けたりした場合、法務局と呼ばれる役所で手続きを行います。
大切な財産がゆえにこの手続きは、正確かつ確実になされる必要があります。この手続きは、不動産登記手続と呼ばれ、司法書士が代理して行うことが一般的です。
住宅を購入したので名義を売主から買主の名義に変える。(売買による所有権移転手続き)
住宅を購入する際、金融機関で住宅ローンを組んだのでその住宅を担保に入れる(抵当権を設定する)
住宅ローンの借換えをする際、金融機関の担保を付け替える(抵当権の抹消・設定)
住宅ローンを完済したので金融機関の担保を抹消したい(抵当権の抹消手続き)
自分が元気なうちに、世話になった人に自分名義の土地建物を贈与したい(贈与による所有権移転手続き)
など。
2.商業・法人登記手続きについて
【登記を怠って過料制裁を受けたことのある経営者の方へ】
株式会社の役員変更登記は、2年~10年の期間で同じ役員が再任する場合でも、申請手続きをしなければなりません。
これを怠っていると裁判所から過料通知が届き、わかりやすく言いますと「罰金」を払わないといけないということになります。
ところがこの役員変更手続きですが、再任手続きの場合、会社の手続きとしてはあまり重要な手続きとは言えないため、担当者はついつい後回しにしがちで気が付くと忘れているということが多々あります。誰かが知らせてくれれば良いのですが、定款の定めによって2~10年と任期が様々なので個別の会社に対応するのは大変です。
当法人では、2年ほど前から一度ご依頼を受けた会社については、役員の任期管理をしており、役員の改選時期が参りました時は、ハガキでお知らせするようにしております。
以前は、電話でお知らせしていたのですが、電話だと忘れられてしまうということがあったのでハガキを使うようになりました。
誰も知らせてくれない役員の任期・・・当法人がお知らせします!
【株式会社設立を司法書士に依頼するとお得。その理由は?】
通常株式会社設立手続をする場合、定款に貼付する印紙代4万円+定款認証料約5万円+登録免許税15万円+司法書士手数料(事務所によって異なる)と 司法書士の報酬を除いても最低24万円を要します。つまり専門家に頼まず自分で手続きをしたとしても24万円実費がかかるということです。
ところで、定款に貼付する印紙代4万円は、電子文書にした場合には、負担せずに済みます。当法人では、定款を電子文書で作成するので4万円の費用を節約することができます。ちなみに当法人で会社設立手続きをした場合は、前述の24万円から4万円を差し引いた20万円(実費)に手数料約9万円をプラスして約29万円で会社設立登記まですることができます、ご自身で手続きされる場合と29万円-24万円=5万円の差で煩
わし設立登記手続きが可能です。是非、司法書士を活用することをご検討下さい。
【平成18年5月1日施行会社法対応の定款・議事録作成なども行います!】
会社の登記とは、会社・法人(以下、会社等)の登記簿に会社等の登記事項を反映させることにより、自己会社がどのような会社なのかを取引先や融資先に対して示すことにより取引の安全を図るための制度です。
司法書士は会社等の登記の専門家なので、実態法である会社法にも精通した専門家といえます。
手続きの一例
■設立 ■役員変更 ■本店移転 ■定款変更・機関変更 ■増資・減資 ■合併など企業再編
【法人登記は多種多様 実績があるので安心してお任せください】
会社以外の法人登記、例えば、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、事業協同組合など、これら法人登記は多岐に及びますが、当法人は長年の取引実績から上記のような法人から定期的に手続きの依頼を受け、会社以外の法人の登記業務にも精通しております。どうぞ安心して実績のある当法人にお任せください。