家族信託 ~相続手続きと一緒にいかがですか~

最近、マスコミでも取り上げられ話題の「家族信託」
我々専門職にとっては当たり前の話にはなりますが、世間一般では案外知られていない話として、親が認知症判断能力が低下すると、親名義の不動産などが子供の意思で売却できなくなる、つまり実質的に“資産凍結”されるという問題があります。
こうした事態に陥り、家族が困らないために、どんな対策をしておくべきなのか、その解決策の本命が『家族信託』といえます。

親に判断能力があるうちに家族で契約を結び、それに基づき、親の不動産の登記簿に管理を預かる子の名前を登記(=信託登記手続き)をしたり、 親の預金を、管理を託された子の管理専用の口座に移しておく等の備えをするのです。

一方、この家族信託にはコストが高いという敷居の高さがありました。コストが高くつく原因としては、信託契約書完成に至るまでの過程が、洋服に例えるなら、すべてオーダーメードであり、依頼者一人一人異なるという点にありました。

「オーダーメードの洋服が高価なのに対し、既製服は、 オーダーメードに比べて安価である。」

当法人では、この発想を家族信託にも取り入れてみました。資産家ではない方でも気軽に利用できる、「お手 軽信託」を開発しました。
基礎となる信託契約は決まっていて、依頼者様の事情に応じて若干手直しをする。
既製服のウエスト調整や裾上げの感覚ですね。

当法人が提供する「お手軽信託」は、
「親に判断力があるうちに親子で契約を結び、それに基づき親の不動産の登記簿に預かる子の名前を登記する。
子は親の施設入所などで現金が必要な時は親の不動産の処分ができる」というシンプルなものです。


手続き費用は、これまでの業界の常識を覆す下記費用となります

信託契約書作成

信託登記報酬

6万円(税別)

6万円(税別)

※このほか、登録免許税という税金がかかります。

父親が亡くなり、父親名義の自宅土地・建物を母親名義に相続登記する。
将来、母親が高齢で判断力が衰え一人で生活できなくなった場合に備え、母親名義への相続手続と同時に母親から子へ信託登記手続きをしておく。
子は、将来成年後見人など選任することなく自宅の処分が可能となります。

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