札幌・函館の連携業務

北海道唯一札幌と函館に事務所のある当法人ならではの連携により、司法書士の出張による旅費・日当などを低く抑えることが可能です。

ケース1

上図のように札幌在住の売主Aが、函館に所有の不動産を売却するとします。
当該物件には、札幌の金融機関Cの抵当権が設定されています。
買主Bは函館在住で函館の金融機関Dの融資を受けて物件購入をします。
この場合、融資の関係で不動産取引は融資先Dの店舗にて行うことになります。
さて、この場合函館のみに事務所を有している司法書士にはこの手続きを同日に処理することはできません。

この取引を登記手続きで表すと

①C金融機関の抵当権抹消
②A⇒Bの所有権移転
③D金融機関の抵当権設定と

という手続き①から③までを同時に函館の法務局へ提出しなければなりません。
②と③の手続きに必要な添付書類は函館でそろえることができるのですが、①の手続きに必要なC金融機関の抵当権抹消書類を同日受け取ることができないのです。
札幌まで飛行機を使って行けば抵当権抹消書類の受領は可能ですが、函館の法務局にその書類一式を提出することが時間的にできないのです。
あるいは、あらかじめ司法書士事務所の職員を札幌に派遣しておいてその職員が受け取るという方法も考えられますが、そうすると交通費や日当(概ね5万円程度)が別途発生することになり、売主Bにするとあまり経済的ではありません。

当法人が依頼を受けた場合、札幌函館両地に事務所を有していますので、①の手続きに必要な書類は当法人札幌の司法書士が受領しますし、②③の手続きに必要な書類は当法人函館の司法書士が受領します。共に日当は発生しませんし、札幌は市内移動分の交通費は頂くとしても、函館札幌間の交通費を頂くようなことはしませんので極めて経済的です。

この逆、札幌の物件を函館在住の売主が売却し、札幌在住の買主が購入する場合にも同様のことが言えます。
遠隔地取引については、経済的な理由からどうぞ当法人をご利用ください。

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