業務内容
相続・遺言のこと
司法書士が丁寧にサポートいたします。
相続や遺言に関するお悩みは、人生の中でそう何度もあるものではありません。
「何から手をつければいいか分からない」「この場合はどうなるの?」そんなときは、まずは司法書士にご相談ください。
相続に関するご相談例
- 相続人の中に行方不明の人がいるが、どうすればいい?
- 子どもがいない場合、配偶者がすべての財産を相続するの?
- 親が亡くなったが、不動産の名義変更をしていない…
- 夫が亡くなり不動産を妻の名義にしたいが、子どもが未成年で心配
- 兄弟が亡くなり、妻も子どももいない。残された不動産は誰のものに?
遺言に関するご相談例
- 元気なうちに遺言書を作っておきたい
- 公正証書遺言を考えているけど、手続きの方法が分からない
- 「土地は長男に、預金は次男に」など、相続内容を自分で決めておきたい
- 特定の相続人に財産を相続させたくない
不動産のこと
不動産(土地・建物)の名義を変更したり、担保を設定する場合には、「不動産登記」という手続きが必要です。
この手続きは法務局で行われ、正確かつ確実な処理が求められます。司法書士は、その専門家として登記手続きを代理しています。
こんなとき、ご相談ください
- 住宅を購入した
- 売主から買主への名義変更(所有権移転登記)
- 住宅ローンを
利用した - 金融機関の担保を設定(抵当権設定登記)
- 住宅ローンの
借り換えをした - 古い担保を抹消し、新しい担保を設定(抵当権抹消・設定登記)
- 親が亡くなった
- 動産を相続人の名義に変更(相続登記)
- 土地や建物を
贈与したい - 生前に不動産を譲りたい相手に名義変更(贈与登記)
はじめて起業される方
はじめての起業も安心
会社設立のプロが手続きをしっかりサポートします
会社をつくるには、定款作成や法務局への登記申請など、専門的な手続きが必要です。
司法書士は、会社設立登記のプロフェッショナル。スムーズで確実な設立をサポートいたします。
こんなお悩みありませんか?
- 起業したいが、どこから手をつければいいかわからない
- 自分で登記手続きをしようとしたが、書類が複雑で不安
- 会社設立後の変更登記や契約書のことで相談できる相手がほしい
- できるだけ費用を抑えて設立したい
司法書士は、会社設立登記のプロフェッショナル。スムーズで確実な設立をサポートいたします。
サポート内容
当事務所では、以下のようなサポートを提供しています。
- 会社の基本事項のご相談(商号・目的・本店所在地など)
- 定款の作成および電子定款認証(印紙代4万円が不要に!)
- 設立登記に必要な各種書類の作成
- 法務局への登記申請
- 登記完了後の謄本・印鑑証明書の取得代行
- 対応できる会社形態
-
- 株式会社
- 合同会社(LLC)
- 一般社団法人 など
ご依頼の流れ
- STEP 1
- お問い合わせ・無料相談
- STEP 2
- 設立内容のヒアリング
- STEP 3
- 定款作成・認証手続き
- STEP 4
- 登記申請書類作成・提出
- STEP 5
- 登記完了・登記事項証明書等の取得
費用の目安
※以下は株式会社設立(資本金300万円未満)の一例です
金額(概算・税込)
- 定款認証
(電子認証) - 約50,000円(公証人手数料等)
- 登録免許税
- 150,000円(合同会社は60,000円)
- 当事務所報酬
- 62,000円〜
- 合計目安
- 約26万円〜(株式会社の場合)
実際の費用は内容により変動します。ご相談時に明確にご案内します。
よくあるご質問(Q&A)
- 自分で登記するのと何が違いますか?
- 書類の不備による補正や再提出を防げ、時間と労力を大幅に削減できます。
- 最短でどのくらいで設立できますか?
- 内容確定から登記完了まで、最短5~7営業日ほどです。
- 設立後も相談できますか?
- もちろん可能です。役員変更や増資など、法人登記のサポートも継続して行っています。
役員の任期管理はお任せ
知らなかったでは済まされない。
役員の任期管理はプロにお任せを。
会社法では、株式会社の取締役や監査役には「任期」が定められており、任期満了後には変更登記が必要です。
うっかり忘れていると、過料(罰金)や信用低下につながる恐れがあります。
当事務所では、役員任期の管理を通じて、貴社の法務リスクを軽減するお手伝いをしています。
よくあるリスク・トラブル
- 忙しくて任期の管理まで手が回らない
- 何年が任期だったか忘れてしまった
- 登記を怠って法務局から催告が届いた
- 融資・取引先との契約更新で登記事項の不備を指摘された
こうした事態を未然に防ぐのが、当事務所の「役員任期管理サービス」です。
サポート内容
当事務所が提供するサポート
- 会社の役員任期の記録・管理
- 任期満了の数か月前に事前通知
- 変更登記手続きのスムーズなご案内
- 株主総会議事録など必要書類の作成支援
- 任期変更(定款変更)のご相談も可能
定期的な役員変更登記を忘れることなく・無駄なく・確実に行うことができます。
ご依頼の流れ
- STEP 1
- 会社情報のご提供 登記簿謄本や定款を元に、役員任期を確認します。
- STEP 2
- 任期の記録・管理開始 任期満了予定日を記録し、管理をスタート。
- STEP 3
- 期限が近づいたらご連絡 任期満了の1か月前に、必要な手続きのご案内を差し上げます。
- STEP 4
- 登記手続きのご支援 議事録作成から登記申請まで、司法書士が丁寧に対応します。
なぜ司法書士に任せるべき?
- 法務のプロだから安心
- 必要書類の作成から登記まで一括対応
- 変更漏れや記録ミスを防げる
- 定期的なサポートで、会社の信頼維持につながる
費用の目安
役員(再任含む)変更登記手続きのご依頼をいただければ、役員の任期管理は無償で行っております。
なお、役員変更登記手続きの司法書士報酬の目安は、金35,000円(議事録作成を含む、税別)~ です。
不動産の売買について
中間省略登記、適法に対応可能です。
中間省略登記とは?
本来、不動産の売買では「売主 → 中間者 → 買主」と順に登記名義を移転する必要があります。
しかし、次のようなケースでは、登記を中間者を飛ばして最終の買主に直接移転することが認められます。
このような場合にご相談ください
- 不動産転売案件で、中間者が登記名義を取得せずにすぐ再販する予定
- 複数の不動産をまとめて仕入れて再販する際、登記コストや手間を抑えたい
- 売主・買主の双方が中間省略を希望しているが、登記の仕組みがわからない
適法に中間省略登記を行うための条件
現在、中間省略登記(いわゆる三者間売買による直接移転登記)は、以下のような条件を満たす場合に認められています
- 中間者が登記を経由しないことに関して売主・買主の合意がある
- 売買契約書上で三者間の実体関係が明確になっている
- 代金の流れや取引実態に不動産取得税・登録免許税の不正回避目的がないこと
- 登記原因証明情報に、三者の関与と合意が正しく記載されている
当事務所では、これらの条件をしっかり確認し、必要な書類作成・登記申請を行います。
サポート内容
- 三者間契約のスキーム整理とアドバイス
- 登記原因証明情報の作成
- 各当事者への法的説明・合意内容の確認
- 売主 → 買主 への直接移転登記申請
- 登記完了後の登記識別情報・謄本の取得代行
費用について
案件ごとに手続きの複雑さや調整内容が異なるため、まずはご相談ください。
初回相談は無料です。明確なお見積りを事前に提示いたします。